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- 梅酒と酒税法、法律違反や酒税法について はコメントを受け付けていません

”梅仕事”の時期ですね。梅酒や梅干し、シロップなど様々な仕込みをされた方も多いのではないでしょうか。たまに話題になるのが「自家製梅酒って飲食店で出したら法律違反?」など、”酒税法”にまつわること。
・家で梅酒を作っても違法になる場合がある?
・料理教室で梅酒を作る、提供するのは違法?
・飲食店の「自家製梅酒あります」はOKなの?
などなど、気になる点について税務署に電話して聞いてみました。
自家製梅酒や果実酒作るときに気をつけたい法律違反
大前提として、アルコール度数1度以上のものは「酒類」になる。醸造する場合には免許が必要。
ただし、自分で飲むため、かつ自家消費用に作る場合は例外としてOK。
ルール
アルコールが20度以上のものに漬け込む必要がある
→みりんや一般的なワイン、日本酒などはNG。
また、以下の材料と漬け込むのはNG。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
罰則
10年以下の懲役、及び100万円以下の罰金&器具の没収
あくまでも自宅で個人消費として楽しむためのものとして許されているので、外に持ち出す、人にプレゼントするなどはNGだそうです。だから「BBQなどに自家製梅酒を持っていって振る舞った」「ワインで梅酒仕込みました」……なんて話題をうっかりSNSなどに書いたりしたらダメですね。
自家製梅酒の販売について
自家製梅酒はあくまでも”個人消費”として酒税法の対象外となっている、といっても、気になるのが飲食店などで「自家製梅酒1杯500円」などのメニューに載っているもの。料理教室での「梅酒教室」などもそうですが、お金をとって売っているので、個人消費には当たらないですよね。気になって税務署に聞いてみたところ、これに関しては「特例適用混和」という届け出が必要になるそうです。
国税庁のサイトに「特例適用混和の開始・休止・終了の申告手続き」という項目があるので
そこに詳細や用紙などが載っています。
[手続対象者]
・ 酒場、料理店等で酒類等を専ら自己の営業場において飲用に供する業を営んでいる者で特例適用混和を開始しようとする者
・ 既に特例適用混和の開始申告を提出している者で、特例適用混和を休止しようとする者又は終了した者
[提出時期]
特例適用混和の開始の日の前日まで
特例適用混和を休止しようとする時まで
特例適用混和を終了した場合、遅滞なく
手数料は無料とのことなので、お店で自家製の果実酒を出されている方や、料理教室を営んでいて提供する方などは届け出を出しておいたほうが安心かもしれないですね。
※梅酒に限らず、自家製のリモンチェッロなどを作ってお客さんに売る場合も同じです。
参考:国税庁、品川税務署